法定点検
マンションの資産価値の維持、快適な居住環境を維持には、マンション管理におけるマンションの点検が非常に重要になってきます。
マンションの点検には、
- 日常点検・・・ゴミの清掃やマンションの清掃など
- 定期点検・・・経年と共に劣化していく設備保守・保全のために行う
- 臨時点検・・・機械故障や緊急トラブルの際の対応
があります。
この定期点検の中でも、法律によって義務付けられている項目が『法定点検』になります。この法定点検は有資格者が行う必要があり、管理費削減のために点検項目から外すということはできません。
法定点検項目の一覧
法定点検の名称(関係する法令) | 対象となる建物・設備 | 点検等の時期 |
---|---|---|
特殊建築物等定期調査 (建築基準法 12条1項) |
建築物の敷地、構造及び建築設備 | 6か月~3年の間で特定行政庁(※) が定める時期 |
建築設備定期検査 (建築基準法 12条2項) |
換気設備、排煙設備、 非常用の照明装置、給水設備、排水設備 |
6か月~1年の間で特定行政庁(※) が定める時期 |
昇降機定期検査 (建築基準法 12条2項) |
昇降機(エレベーター) | |
消防用設備等点検 (消防法17条3の3) |
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、 誘導灯、誘導標識、消防用水、 非常コンセント設備、 無線通信補助設備 |
機器点検:6か月に1回 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設 備、 ハロゲン化物消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、 ガス漏れ火災警報設備、漏電 火災警報器、 非常警報器具・設備、避難器具、排煙設備、 連結送水管、非常電源等 |
機器点検:6か月に1回 総合点検:1年に1回 |
|
配線 | 総合点検:1年に1回 | |
専用水道定期水質検査 (水道法3条6項、34条) | 水槽の有効容量が100m³を超える施設 口径25mm以上の導管の全長が1,500m超 居住人口100人超 1日最大給水量が20m³超 |
水質検査:月1回 消毒の残留効果等に関する検査は1日1回 |
簡易専用水道管理状況検査 (水道法3条7項、34条2) | 水槽の有効容量が10m³を超える施設 | 水質検査:1年以内ごとに1回 水槽の掃除:1年以内ごとに1回 |
自家用電気工作物定期点検(電気事業法39条、42条) | 高圧(600V超)で受電する設備 | 月次点検:月1回 年次点検:1年に1回 |
浄化槽の保守点検、清掃、定期検査 (浄化槽法8条~11条) |
浄化槽 | 保守点検:浄化槽の種類により1週 ~6か月ごとに1回以上 清掃:浄化槽の種類により6か月~ 1年ごとに1回以上 水質検査:1年に1回 |
法定点検から見直し
法定点検の見直しから、マンションにかかるコストダウンの見直しを掛けます。
金額としては、大規模修繕などと比べると遥かに小さな金額ですが、定期的に行われるものですし、無くすことが出来ないものです。
基本的に上記で示した法定点検は管理会社に委託して行っていることが殆どで、そして法定点検という名称ですが、料金は一律ではありません。
このブランズタワー大阪備後町の第9期理事会は、先ずはこれら点検の経費削減からマンション管理を見直していきたいと考えています。
業者の公募をかけるときの基準として、東急コミュニティー(管理会社)ではどのようにやられていますかと聞いたところ社外秘なので、アドバイス出来ませんと断れました。
管理会社として管理組合の運営にあまり協力的でないと感じたため、管理会社に頼らなくても管理組合として運用できるノウハウを蓄積したいと思っています。